保険薬局の掲示事項

最終更新日:2026年8月22日

福生薬局では、患者様に安心して薬物療法を受けていただけるよう、保険薬局として必要な情報を公開しています。

当薬局は、健康保険法その他の関係法令、厚生労働省が定める診療報酬・調剤報酬の規定に基づき、適正な保険調剤を行っています。


1.基本情報

薬局名:福生薬局

〒683-0003
鳥取県米子市皆生三丁目6番1号

電話:0859-46-0130

営業時間:9:00~19:00

休業日:日曜日・祝日・お盆期間・年末年始

当薬局は保険薬局の指定を受けています。

厚生労働省「医療情報ネット」においても、福生薬局の所在地、電話番号、営業時間等が公開されています。


2.調剤報酬に関する届出事項

当薬局は、2026年8月現在、以下の施設基準等の届出を行っています。

調剤基本料1

当薬局は、調剤基本料1の届出を行っています。

調剤基本料は、保険薬局における調剤業務の基本的な費用として、処方箋の受付等に応じて算定されるものです。


地域支援・医薬品供給対応体制加算3

当薬局は、地域支援・医薬品供給対応体制加算3の届出を行っています。

地域の医療機関・介護関係機関等と連携し、地域の患者様に必要な医薬品を安定して提供できるよう努めています。

また、在宅医療への対応や、地域における医薬品供給を支える薬局としての体制整備に取り組んでいます。

2026年度診療報酬改定では「地域支援・医薬品供給対応体制加算」が再編され、加算1~3が設定されています。(厚生労働省)


連携強化加算

当薬局は、連携強化加算の届出を行っています。

災害や新興感染症等の発生時にも、地域の医療機関、薬局、関係機関等と連携し、必要な医薬品の供給や薬学的支援を行えるよう、体制の整備に努めています。


バイオ後続品調剤体制加算

当薬局は、バイオ後続品調剤体制加算の届出を行っています。

バイオ後続品(バイオシミラー)について、患者様に必要な情報をご説明し、医師の処方内容や患者様の治療状況を踏まえ、適切な薬物療法を支援します。

2026年6月1日から適用されるバイオ後続品調剤体制加算については、厚生労働省が対象となるバイオ後続品を定めています。(厚生労働省)


服薬管理指導料(注1)

当薬局は、**服薬管理指導料(注1)**に係る届出を行っています。

薬剤師が、患者様のお薬の使用状況、服薬状況、残薬、重複投薬、相互作用、副作用等を確認し、患者様の状態に応じた服薬指導を行っています。

お薬について気になることがありましたら、いつでも薬剤師にご相談ください。


電子的調剤情報連携体制整備加算

当薬局は、電子的調剤情報連携体制整備加算の届出を行っています。

電子的に共有される診療情報・薬剤情報等を活用し、患者様の薬物療法の安全性・質の向上に努めています。

電子処方箋等の医療DXに対応し、必要な情報を活用して調剤を行うことで、重複投薬や相互作用等の確認を行い、安全な薬物療法を支援します。

なお、この加算については、施設基準上、「医療DX推進の体制に関する事項」及び「質の高い調剤を実施するための情報を取得・活用して調剤を行うこと」について掲示し、その内容を原則としてWebサイトにも掲載することが求められています。


調剤ベースアップ評価料

当薬局は、調剤ベースアップ評価料の届出を行っています。

薬局で働く職員の賃金改善を通じて必要な人材を確保し、安定した質の高い医療サービスを提供できる体制の維持・向上に努めています。


特定薬剤管理指導加算2

当薬局は、特定薬剤管理指導加算2の届出を行っています。

対象となる患者様について、治療内容、薬剤の使用状況、副作用等を確認し、必要な薬学的管理・指導を行っています。

治療中のお薬について不安や疑問がある場合は、薬剤師へご相談ください。


在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算

当薬局は、在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算の届出を行っています。

在宅で医療用麻薬による持続注射療法を受けている患者様について、医師、訪問看護師等の関係職種と連携し、必要な薬剤の供給及び薬学的管理を行います。


在宅中心静脈栄養法加算

当薬局は、在宅中心静脈栄養法加算の届出を行っています。

在宅中心静脈栄養を行っている患者様について、医師、訪問看護師等の関係職種と連携し、必要な薬剤・輸液等の供給及び薬学的管理を行います。


在宅患者訪問薬剤管理指導料

当薬局は、在宅患者訪問薬剤管理指導料の届出を行っています。

通院が困難な患者様のご自宅や施設を薬剤師が訪問し、

  • お薬の管理
  • 服薬状況の確認
  • 残薬の確認
  • 副作用の確認
  • お薬の飲み合わせの確認
  • 医師・看護師・介護関係者等との情報共有

などを行い、患者様の在宅療養を支援します。


3.医療DXへの対応について

福生薬局では、医療DXを活用した安全で質の高い薬物療法の提供に取り組んでいます。

オンライン資格確認

オンライン資格確認を活用し、患者様の同意に基づいて、診療情報・薬剤情報等を取得し、調剤に活用しています。

電子処方箋

電子処方箋に対応し、電子的に共有された処方・調剤情報等を活用して、薬剤の重複や相互作用等を確認し、安全な調剤に努めています。

医療情報の活用

患者様から同意をいただいたうえで取得した医療情報を、薬学的管理及び服薬指導に活用しています。

これにより、患者様のお薬をより正確に把握し、より安全な薬物療法を提供できるよう努めています。

オンライン資格確認は、保険医療機関・薬局において原則義務化されており、厚生労働省も医療DXの基盤として位置付けています。(厚生労働省)


4.明細書の発行について

当薬局では、患者様に調剤内容及び費用についてご理解いただけるよう、個別の調剤報酬の算定項目が分かる明細書を発行しています。

明細書は無償で交付しています。

明細書の内容についてご不明な点がございましたら、薬剤師または受付スタッフまでお尋ねください。

保険薬局における掲示事項には、明細書の発行状況に関する事項が含まれています。


5.選定療養について

当薬局では、健康保険法等に基づく選定療養について、患者様に内容及び費用を分かりやすくご説明しています。

現在、薬局で特に関係する選定療養として、後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選択に伴う特別の料金があります。


長期収載品の選定療養

後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品について、患者様の希望により先発医薬品を選択して調剤する場合、一定の要件に該当すると、通常の患者負担とは別に**「特別の料金」**をご負担いただく場合があります。

2026年6月からの特別の料金

2026年6月1日から、特別の料金は原則として、

先発医薬品と後発医薬品の価格差の2分の1相当

となっています。

例えば、

先発医薬品:100円
後発医薬品:60円

の場合、

価格差:40円
その2分の1:20円

となり、この20円に消費税を加えた額が「特別の料金」となります。

なお、実際の計算では端数処理等により、価格差の2分の1ちょうどにならない場合があります。

また、後発医薬品が複数ある場合には、原則として最も薬価の高い後発医薬品との価格差を基準として計算します。

この「特別の料金」は課税対象となるため、消費税が加算されます。(厚生労働省)


医療上の必要性等により選定療養の対象外となる場合

患者様が先発医薬品を希望された場合でも、

  • 医療上の必要性がある場合
  • 後発医薬品の提供が困難な場合

など、一定の要件に該当する場合には、選定療養の対象とならない場合があります。

医師の処方内容や薬剤の供給状況等を確認し、適切に対応します。

2026年度改定では、後発医薬品の供給状況等を踏まえ、選定療養の対象となる長期収載品の範囲も見直されています。


6.後発医薬品(ジェネリック医薬品)について

当薬局では、患者様の負担軽減及び医療保険制度の持続可能性等の観点から、後発医薬品の使用促進に取り組んでいます。

ただし、後発医薬品への変更にあたっては、

  • 医師の処方内容
  • 患者様のお薬の使用状況
  • 医薬品の供給状況
  • 医薬品の特性
  • 患者様のご希望

等を踏まえて対応します。

ご不安な点がございましたら、薬剤師にご相談ください。


7.バイオ医薬品・バイオ後続品について

当薬局では、バイオ後続品(バイオシミラー)の適正な使用を推進しています。

バイオ後続品についてご希望やご不安がある場合には、薬剤師が分かりやすくご説明します。


8.在宅医療への取り組み

福生薬局では、患者様が住み慣れたご自宅や施設で安心して療養できるよう、在宅医療にも取り組んでいます。

特に、

  • 在宅患者への訪問薬剤管理
  • 医療用麻薬を使用する患者様への対応
  • 在宅中心静脈栄養を行う患者様への対応
  • 医師・訪問看護師・ケアマネジャー等との連携

に取り組んでいます。


9.医薬品の供給について

医薬品の供給不足や出荷調整等が発生した場合には、患者様に必要なお薬を可能な限り安定して提供できるよう、医療機関等と連携して対応します。

処方された医薬品の在庫がない場合には、同一成分の他の製剤への変更等について、必要に応じて医師へ確認を行います。

患者様の治療に影響が生じないよう、適切な代替方法を検討します。


10.患者様へのお願い

安全にお薬を使用していただくため、以下についてご協力をお願いします。

お薬手帳をご持参ください

お薬手帳は、複数の医療機関・薬局を利用されている患者様のお薬を一元的に把握するために重要です。

他の薬局でもらっているお薬をお知らせください

市販薬、健康食品、サプリメント等についても、飲み合わせや副作用の確認に必要となる場合があります。

残っているお薬があればお知らせください

残薬を確認することで、飲み忘れ等の原因を確認し、必要に応じて医師と連携して処方内容の調整を検討します。


11.ご不明な点について

調剤報酬、自己負担額、選定療養、後発医薬品、電子処方箋、在宅訪問等についてご不明な点がございましたら、薬剤師までお気軽にお尋ねください。

患者様に内容をご理解いただいたうえで、安心してお薬を使用していただけるよう、丁寧にご説明します。


福生薬局

〒683-0003
鳥取県米子市皆生三丁目6番1号

TEL:0859-46-0130

営業時間:9:00~19:00


法令・通知上の根拠

本ページは、主として以下の法令・告示・通知に基づいて作成しています。

  • 保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則(薬担規則)
  • 療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等
  • 「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について(令和8年3月27日保医発0327第6号)
  • 令和8年度診療報酬・調剤報酬改定
  • 特掲診療料の施設基準等
  • 長期収載品の処方等又は調剤に係る選定療養に関する通知等

2026年度改定では、保険薬局の掲示事項について、従来の院内掲示に加えて、「調剤管理料・服薬管理指導料」「地方厚生(支)局長に届け出た事項」「明細書の発行状況」等をWebサイトにも原則掲載する仕組みが明確化されています。(厚生労働省)

また、2026年5月29日の疑義解釈では、薬担規則に基づく薬局内の掲示をデジタルサイネージ等で行うことも可能とされていますが、利用者が容易に視認・確認できること、求められた場合に紙媒体で閲覧できるようにすること等が条件とされています。(厚生労働省)